いつもお世話になりますMTOグループです。
今回は、クライアント様からもお問い合わせの多い、令和5(2023)年10月1日から開始するインボイス制度について説明していきたいと思います。
インボイス制度の開始に伴い、自社で経理を行っていた方達が、私ども税理士に丸投げされるというようなケースも増えております。
インボイス制度については、各企業の経理様は勿論、私たち税理士も学ぶ事が多く、日々勉強のアウトプットの中で、皆様に有益な情報がシェアできればと思っております。
- そもそもインボイス制度って何?自分に関係があるのかすら分からない…
- 自分たちの会社は本当にインボイスは必要なの?
- 担当税理士さんに「インボイスは必要ないよ」「インボイスは不要」と言われましたが本当のところはどうなの?
- 内税対応と外税対応の取引先があるんだけど、インボイス制度が実施されたらどうすればいいの?
- 法人成りをしたばかりだけど、インボイス制度と関係があるのか?
この様な部分の疑問がクリアになれるように説明出来たらなと思っています。
インボイス制度の導入等についての疑問等がある場合、問い合わせフォームよりご連絡下さい。(ご相談は1回無料です。)
頂いた質問は、個人や企業様の特定を排除した上で、このページ下段の「インボイス制度導入に関するQ&A(下へスクロールします。)」でシェアさせて頂きたいと思います。
インボイス制度と消費税について
インボイス制度の説明をする前に、そもそもインボイス制度とは、消費税にまつわる話という部分を理解していなければいけません。
消費税はどの様にして計算するのか?について、簡単に理解しておくと、インボイス制度の部分についても理解が深まりますので、サラッと説明させていただきます。
消費税の計算の仕方
消費税とは、消費者が負担をして店舗が預かった消費税を国に納付するというシステムです。
お店が納付金額を計算する場合、
「売上税額(課税売上に係る消費税額)」ー「仕入れ税額(課税仕入れ等に係る消費税額)」=「消費税の納付額」
この様な計算式を使います。
インボイス制度は、上記の計算式の「仕入れ税額(課税仕入れ等に係る消費税額)」の部分に関連する新しい制度となります。
「仕入れ税額(課税仕入れ等に係る消費税額)」の事を「仕入税額控除」と言います。
例えば、売上税額が500万円、仕入税額が200万円の場合、「仕入税額控除」の200万円が適用されるため、お店側が国へ納付する消費税の額が300万円になります。
上の計算式で当てはめると
500万円ー200万円(仕入税額控除)=300万円
となります。
従来通りのやり方と、インボイス制度が導入された後の違い
この、仕入税額控除の適用を受けるための方法が変わるのがインボイス制度の導入です。
【従来通り】・・「仕入税額控除」の適用を分ける為に、帳簿、請求書などの保存が必要だった。
【インボイス制度導入後】・・「仕入税額控除」の適用を受ける場合、「帳簿」「インボイス(適格請求書)」の保存が必要になる。
インボイス制度では、免税事業者や消費者などの適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除はできなくなります。
ただし、6年間は経過措置が設けられています。
インボイス制度では、課税事業者は仕入控除するとき、原則として、どこの誰から仕入れたかがわかるように紐付けができる人だけの消費税を認めることができるようになります。
例えば、あなたの会社が消費税免税事業者で、取引先A社が課税事業者だったとします。
あなたはA社に毎月11万円を請求しているとします。インボイスが実施された後、A社はあなたの会社に毎月支払っている11万円の内の消費税の1万円を仕入控除できなくなれば、A社は消費税を余計に納める必要が出てきます。
そうなると、A社にとっては1万円分の12ヶ月の分の消費税が発生するわけなので、損になるのであなたとの取引を見直そうかな…という事になるわけです。
税理士さんの中には、免税事業者はインボイス制度の対応は不要という様なアドバイスをされている方もいらっしゃるようですが、様々な業務形態があるため、一概に不要とは言えないのが本音です。
素人判断で「自分は売り上げは1,000万円ないからインボイス制度は関係ない」と思っている方は、一度税理士さんに相談する事をオススメします。
業務形態などによって、損をする場合もあったり、気づかないうちに脱税をしていたりというケースも考えられます。
インボイス制度の具体的な説明について
インボイスは、消費税に関連する制度ということを知っていただいた上で、インボイス制度の説明をします。
上記の消費税の部分でも説明しましたが、インボイス制度は次のような制度となります。
正式名称 | 適格請求書等保存方式 | ||
---|---|---|---|
インボイス制度とは? | 「インボイス(適格請求書)」等の請求書等の保存が仕入税額控除の要件となる制度です。
令和5年10月1日以降、定められた「インボイス(適格請求書)」の保存がない場合、「仕入税額控除」を受けることが出来なくなります。 | ||
「インボイス(適格請求書)」の対象者 | 「インボイス(適格請求書)」を交付する事が出来るのは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)のみです。 *課税事業者以外は、インボイスの発行事業者への登録は出来ません。 |
インボイス制度の対応の仕方|課税事業者と免税事業者
簡単にインボイスについて説明をさせていただきました。では、実際にインボイスに対応するために私たちは何をすればよいのか?について説明していきたいと思います。
すでに説明した通り、課税事業者と免税事業者では、インボイス制度についての対応が変わりますので注意が必要になります。
また、課税事業者様の場合、すでに税理士さんなどが対応されていると思いますので、ここで記載されている事をご自身で行うケースは少ないと思いますが記載しておきます。
課税事業者のインボイス制度に対する対応
まず注意する点は以下になります。
- 現在課税事業者の方は、インボイス制度への登録手続きが自動的に行われるわけではありません。自身での登録申請が必須になります。
- 令和5(2023)年10月1日より、全国の課税事業者が対象になるインボイス制度。ギリギリで対応すると色々な不具合が生じる可能性があります。余裕を持ち税理士さんなどにご相談する事をオススメします。
それでは実際に、課税事業者の方がインボイスを導入するために必要な流れを説明していきたいと思います。
対応手順は以下の通りになります。
- 「インボイス(適格請求書)」の交付の為の登録申請書の提出を行う(受付開始:令和3年10月1日~原則:令和5年3月31日)
- 所轄の税務署長による審査があります
- 審査が終わった後、税務署から登録番号の通知があります
- 登録した年月日以降、「インボイス(適格請求書)」の交付が可能になります
注意するところは、原則、令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があるということです。
インボイス制度に対応するためには、原則令和5年(2023年)3月31日までに書類の提出が必要であり、そこで審査が終わった後に「インボイス(適格請求書)」の交付ができるようになります。
免税事業者のインボイス制度の対応
免税事業者の方の場合、注意する点は以下になります。
- 課税事業者と違い、インボイスを発行するかどうか?という部分が重要。シッカリと税理士さん等に相談すること。
- 法人成りのタイミングなども踏まえ、インボイス制度実施後の影響などを見据えた方向性を決めること。
- 免税事業者の場合、課税事業者として登録した後は、事業者免税制度の適用はなくなります。
また、個人事業主として開業された方は、法人成りした後、2年間は免税事業者という優遇措置がなされていましたが、法人成りをされたタイミングで、登録事業者になる選択をすれば、「自らの意思で免税事業者から課税事業者を選択する」と判断されるため、売上とすり合わせをしながら最適化する必要があります。
取引先の考え方によっては、取引形態の見直しを求められるケースも考えなければいけません。
ですので、相対的なバランスを見ながら、税理士等と方向性を決めていくことをオススメします。
こちらを踏まえた上で、対応手順としては以下の様になります。
- そもそもインボイス制度へ対応をするかどうかを、売上や取引先などとの兼ね合いを見て決める
- インボイス発行事業者への登録申請を提出する(提出すれば、売上げに関係なく、免責事業者ではなく課税事業者となります。)
- 登録した年月日以降、「インボイス(適格請求書)」の交付が可能になります
以上の通り、インボイス制度の焦点は「免税事業者」の方の導入だと思います。
あとは、事業形態によって、取引先がどの様な会社様が多いのか?内税対象の取引先、外税対象の取引先等、ご自身の事業形態は勿論のこと、取引先の事業形態などを踏まえながら、税理士などの専門家と2人三脚で取り組んでいく必要があります。
- インボイスの発行事業者の氏名(もしくは名称)、もしくは登録番号
- 書類の交付を受ける事業者の氏名(もしくは名称)
- 取引年月日
- 軽減税率の対象品目の取引内容
- 税率により区分された金額(税抜、もしくは税込みの対価脳金額)及び適用税率
- 税率ごとに区分された消費税額等
新しく加わった3つの追記事項
インボイス制度の導入の目的は、売り手が買い手に対し、性格な適用税率と消費税額を伝える事です。
ですので、上記の赤枠の通り、「登録番号」「適用税率」「消費税額等」等の項目が追加されています。
インボイス制度の適用で、売り手と買い手に起こる変化
非常に複雑で面倒なインボイス制度ですが、皆さんが一番知りたいところは「買い手(インボイスをもらう側)」と「売り手(インボイスを発行する側)」の影響ではないでしょうか?
通常の商売であれば、売り手になる時もあれば、買い手になる時もありますので、それぞれ立場で、インボイス制度がどのように関わってくるか?を理解して頂ければと思います。
インボイス発行者側・・一定の義務が生じる
売り手が買い手に、「性格な適用税率、性格な消費税額」を伝えるための制度として出来たのがインボイス制度です。
ですので、インボイスを発行する売り手側は、交付義務が生じるようになりました。
- 【インボイスの交付義務】・・課税事業者の取引の相手方が求めるインボイスを交付しなければいけない。
- 【返還インボイスの交付義務】・・値引きなどを行った(対価)際、返還インボイスを交付しなければいけない。
- 【修正インボイスの交付義務】・・交付して誤りがあった際、修正した修正インボイスを交付しなければいけない。
- 【1~4の写しを保存する義務】
ただし、交付義務が免除されるケースもあります。
以下の様な取引の場合は、交付義務が免除されます。
- 航空機を除いた公共交通機関の旅客の運送が3万円未満
- 卸売市場などの生鮮食料品の委託販売
- 農協や漁協などの農林水産物の委託販売
- 3万円未満の自動販売機等での販売
- 郵便ポストに投函される郵便切手による郵便サービス
インボイスの買い手側・・保存義務が生じる
令和5(2023)年10月1日からインボイス制度が開始されると、買い手が仕入額控除の適用を受けるためにインボイスの保存が必要になります。
インボイスの保存義務が生じるのは
- 売り手から交付されたインボイス、または簡易インボイス
- 買い手が作成する売り手が確認済みの仕入れ明細書
- 卸売市場や農協・漁協から交付を受ける一定の書類
- 電子インボイス
の4つです。
また
- 航空機を除いた公共交通機関の旅客の運送が3万円未満
- 3万円未満の自動販売機等での販売
- 郵便ポストに投函される郵便切手による郵便サービス
- 通常必要と認められる従業員に対する「出張費用」「宿泊費用」「日当」「通勤手当」
- 簡易インボイスの記載事項を満たした「入場券」を回収することができる取引
- 古物営業・質屋・不動産宅建業者がインボイス発行事業者以外から棚卸資産として取得する取引
- 「再生資源」等を、インボイス発行事業者ではない人(または会社)から取得する取引
*現行制度では、30,000円未満の取引は請求書の保存は必要はありませんが、インボイス制度導入後は認められなくなりますのでご注意ください。帳簿のみの保存で認められる取引はインボイス制度が導入されると変わりますので、詳しくは専門家へ相談する事をオススメします。
この7つについては、インボイスの保存は不用で、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が適用されます。
インボイス制度の導入についてのまとめ
いかがでしたか?インボイス制度の導入のポイントとして、請求書の対応が増えている事がわかっていただけると思います。
従来通りの経理のやり方で、全てのインボイスを紙で管理していると、対応漏れ、記載漏れ、情報の煩雑さが出てくるのは否めません。
インボイス制度が導入されると、
- 登録を受けたインボイス発行事業者のみが交付できる
- インボイスに必要な記載事項が新たに3点追加されている
- 登録を受けた事業者は交付義務と保存義務が生じる
この様な責任が生じます。
作業工程、管理工程の減るクラウド上で確認できる電子インボイスなどを導入するなど、インボイスの保存方法の変化などについても視野にいれる必要があるでしょう。
インボイス制度はによって、様々な変化があると考えています。
専門家に詳しく相談するなど、インボイス制度が開始される(令和5(2023)年10月1日から。*登録の締切は令和5年3月31日です。)ときに慌てない様に、シッカリと準備を進めていっていただければと思います。
インボイス制度導入に関するQ&A
クライアント様等のQ&Aを随時追加していきます。
その情報を発信している税理士さんと、質問者さんの関係性に依存すると思いますが、顧問税理士さんがその様に言われているのであれば、売上などを考慮してのアドバイスだと思うので従っても良いでしょう。ただ、ネットの情報の場合や、スポットの税理士さんの場合は注意が必要です。
理由は、インボイス制度が導入された場合、税理士も集計者も非常に手間が増えます。
「取引先の相手が登録番号を持っているのか?」「非課税なのか?」「10%なのか?」等によってもインボイスの書き方が変わります。その様な諸々の部分も含め、専門家に相談する事をオススメします。
取引の規模にもよりますので一概には言えませんが、すでに課税事業者である場合は1社でも「インボイスの請求書が必要」と言われる事が考えられる場合は、番号取得しておくことをオススメします。
番号を取得した場合、インボイスは必要ないクライアント様の請求書に対しても、課税事業者番号を記載する事は何の問題もありません。
免税事業者の判断基準は、2年前の課税売上高が1,000万を超えるかどうかです。開業、法人成りした場合、判断すべき売上げがありませんので、原則は、免税事業者になります。
つまり、インボイス制度の登録事業者になるという選択を自らした場合、「免税事業者から課税事業者になることを選択した。」と同じ意味を持ちます。
逆に、登録しない場合、仮に売上が1,000万円を超えた場合でも、2年間は免税事業者という事になります。
このあたりは、売上や取引先の状況、会社の方向性等を加味して最適かする必要がありますので、相談しながら方向性を決めていく様にした方が良いでしょう。
インボイス制度について質問等があれば、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
個人を特定する情報はこちらで精査し、一般的な質問としてこのページに追加していきたいと思います。