MTOグループの「松尾社会保険労務士事務所」では、社会保険・労働保険の事務手続き、給与計算を代行します。就業規則・36協定の作成など、労務管理のプロとしてお客様に貢献したいと考えています。
「従業員と勤務時間や休憩、給与・有給休暇のことでトラブルを抱えている」等の原因の多くは「雇用契約書」の不備にあります。トラブル回避のための雇用契約書・就業規則の作成、従業員と良好な関係を保つためのお手伝いをするのが社会保険労務士の仕事です。
社会保険労務士の仕事って何?社労士は自分の会社には必要ないかも…など考えていらっしゃるお客様も大変多いです。
就業規則は、10人以上の従業員がいる事業場は、労働基準監督署へ届出が義務付けられています。労使トラブルを未然に防ぐために、10人未満の事業所でも、就業規則を作るところが増えています。お気軽にご相談下さい。
以下の様な、各種事業主様が必要な書類作成などのサポートも私たちの仕事です。
- 就業規則
- 助成金
- 社会保険・労働保険に関する事務手続き
- 給与計算
- 年金相談

社労士顧問契約
社会保険や雇用保険など社員に関する届け出や申請などの手続きを行います。
- 雇用契約書、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿は常時整っていますか?
- 給与や手当が変わったとき「労働条件通知書」を社員に渡していますか?
会社は、社員の労働条件は書面にして渡す義務があります。
社員が安心して勤務できる様に「雇用契約書の作成」及び「社会保険」「労働保険」などの手続きを行う必要があります。
また、法改正は毎年行われているため(2019年10月より福岡県の最低賃金は841です。)その最新情報も速やかに共有し、お客様に合わせたサービス、書類の作成なども迅速に対応させていただいています。
また、従業員の「病気」「負傷」「死亡」「出産」等に関する各種保険給付の手続きなどについても、しっかりとサポートしています。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の事務手続きはおまかせください。
「自分の会社は大丈夫なの?」と不安になられた方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
就業規則
就業規則は、10人以上の従業員がいる事業場は、労働基準監督署へ届出が義務付けられています。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し、始業時間や終業時間、賃金、退職などに関することを規定しなければなりません。
この10人にはアルバイトやパートなども含まれます。
労使トラブルを未然に防ぐために、10人未満の事業所でも、就業規則を作るお客様が増えています。お気軽にご相談下さい。
トラブルは事前に「起こらないようにする」事がポイントです!
就業規則等を適当に作成すると、問題が起こっていない時は良いですが、何かのトラブルがあった場合、雇用主の方が不利になるケースが多いです。
MTOグループでは、経験豊富な特定社会保険労務士が、問題が起こらないように何をすべきか?を事前にシミュレーションをして、ベストな提案を行っています。
就業規則がいい加減な状態であれば、のちのちトラブルを引き起こす可能性があるので注意が必要です。
プロの特定社会保険労務士にお任せください。
当松尾社会保険労務士事務所では十分なヒアリングをした上で、お客様が納得する就業規則をご提案させていただきます。
もちろん、10人以下の場合でも、就業規則を作ることをおすすめします。
就業規則や雇用契約書がない事で考えられるトラブル
「正社員に成る(辞めない)前提」で、アルバイトの方の「資格取得の為のサポート」をされている事業主様も多いと思います。このような場合、「途中で諦めたり、解雇したり、辞めた場合、会社側がどのような負担をするのか?」など、書面として残しておかなければのちのちのトラブルになります。
事業主様側の立場で、トラブルが起こらないようにしっかりとアドバイスをし、効力のある書類作成をいたします。サポートもおまかせください。
*「問題が起こったあと」のご相談は、基本的に「事業主側に不利」になる事が多いですので「問題が起こる前の相談」「起こらない様に」するのが最善の方法です。
助成金

「もらえる助成金があったのに…」等、せっかくのチャンスを見逃してしまっているお客様も非常に多いのが現状です。
助成金の一覧
- キャリアアップ助成金|正社員化コース等(正規雇用、短時間正社員)
- 地域雇用開発助成金
- 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者、母子家庭、生活保護等)
- 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
- 人材開発支援助成金
キャリアアップ助成金について
お問い合わせのよくあるキャリアアップ助成金について説明させていただきます。
キャリアアップ助成金は、非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」といいます)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取り組みを実施した事業主に対して助成するものです。
*非正規雇用の労働者というのは「有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者」です。
- 正規雇用等転換コース・・有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する目的
- 人材育成コース・・有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する目的
- 処遇改善コース・・有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する目的
- 健康管理コース・・有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する目的
- 短時間正社員コース・・労働者の短時間正社員への転換や新規雇入れを助成する目的
- 短時間労働者の週所定労働時間延長コース・・短時間労働者が社会保険加入ができるように週所定労働時間を延長することを助成する目的
助成金は種類が様々です
助成金の情報はもちろん隠されている訳でもなく、インターネットで公開される事が多いですが、通常の業務をしながら、全ての助成金の情報を仕入れることは難しく、事業に専念する時間がなくなってしまいます。これでは本末転倒です。
また、お住まいの地域に特化した助成金、時期や募集が限られている助成金等、様々なものがあります。
その他には、労働関係の助成金は「労働者の雇用の安定」を目的としたものが多いです。
社員を雇用した時、研修を実施したとき、新たに制度を導入したとき、事業を拡大・縮小をするときなど、目的に応じて種類や申請方法も様々です。
助成金は、雇用の状況に応じて新設や改正・廃止があるのも特徴で、種類によっては事前に計画書などの届出が必要です。
このような様々な情報を網羅する事は不可能です。また、仮に「助成金の情報を仕入れる事が出来た」としても、助成金が降りる為の基準を満たす企画書、計画書を作成する事は難しいでしょう。
この様な事に時間を割くのは、ご自身の事業に集中出来なくなる要因になりますので、プロの社会保険労務士にお任せください。(100%の成果を保証するものではありません。)
給与計算

「お金」に関するトラブルは非常に多く、経営者の方と従業員の方でギャップが起こってしまう部分です。
しっかりと書面に残しておく必要があります。
給与計算には「賃金支払いの5原則」「割増賃金」「社会保険料の算定や月額変更」など守らなくてはならない法律がたくさんあります。
アウトソーシングするメリットは、法律改正にすぐに対応できること、正確性、給与計算ソフトなどのコストが不要なことです
トラブルが全く起こっていない場合は「見過ごしがち」な部分ですが、「やっておけばよかった、、、」と後悔するケースになるのがこの給与計算等です。
プロの特定社会保険労務士にしっかりと相談して、法律に基づいた給与計算をすること。これは、お客様自身がご自身を守れる最大限の武器になります。
年金相談
年金相談についてもお任せください。
社会保険労務士が関与できる年金業務
- 定年後の給与の見直し(高年齢雇用継続給付との併用など)
- 障害に関する年金の裁定請求
- 死亡(遺族)に関する年金の裁定請求
- 定年時または定期的な年金研修
労災保険の設立
アルバイトやパート従業員を一人でも雇い入れると、労災保険に加入しなければなりません。
正社員がいないから、労災は要らない・・・では、もしもの時の国からの補償が何も受けられなくなります。
「自分の会社は大丈夫なの?」と不安になられた方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
特定社会保険労務士の業務内容は「何もないとき」は軽視されがちですが、経営者(事業)の防衛、従業員やパートやアルバイトの保護、退職者やケガなどのトラブル、助成金など、様々な「大事なこと」をサポートしています。
「物事の全てには始まりがある」と言われます。
「今まで何もなかったから大丈夫」ではなく、「何か起こったとき、会社を守ることができるのか?」を考えることが重要だと思います。
中小事業主の労災保険の特別加入
意外に知られていないことですが、アルバイトを一人でも雇い入れると労災保険に入れなければいけません。
労災保険は業務災害や通勤災害が起こったときに、従業員の人に対して支給される保険ですが、中小事業主もこの保険加入ができます。これが労災保険の特別加入です。
松尾社会保険労務士事務所でももちろん、加入について詳しく説明をさせていただいております。
一人親方のみなさまの労災加入

建設業の一人親方のみなさまも、松尾社会保険労務士事務所を通じて、労災加入ができます。










