法人税について解説しているページになります。こちらは1ページ目になります。
そもそも法人税とはなんだろう?
法人税は、事業の利益に対してかかる税金のことをいいます。
「法人」の言葉の定義は、「法律により、一般の人間と同じようにみなされる団体」です。
法人の種類は以下のようになります。課税の対象等も法人の種類により変化します。
- 【普通法人】株式会社 (全法人の9割以上)合名会社、合資会社、特例有限会社・・全ての事業で課税対象
- 【協同組合等 】農業協同組合、消費生活協同組合、信用協同組合など・・全ての事業で課税対象
- 【人格のない社団等】 PTA、同窓会、町内会、同業団体など・・営利目的の事業で課税対象
- 【公益法人】 財団法人・・公益目的の事業は非課税。営利目的の事業で課税対象
- 【公共法人】 地方公共団体、国民金融公庫、NHK、日本育英会など・・課税されません
このように、課税対象が個人によっても様々です。
弊社では、法人なり、新規事業立ち上げのアドバイスも行っております。
法人税は何に対してかかるのか?
通常、所得に対する税金は、1~12月の所得に応じて決まりますが、法人の場合は「それぞれの法人の会社で決めた事業年度」の所得に対して法人税かかかります。
通常、事業年度は1年周期ですが、法人の場合は事業年度も自由に定めることが出来ます。
会社を作るときに「定款(ていかん)」と呼ばれる「会社の決まり事」を提出する必要がありますが、ここで事業年度なども定めることが出来ます。
皆さんがよく聞く「決算」も、会社によって変わります。
例えば、1年単位で4月決算となっていれば、5月1日~翌年の4月30日の1年間が事業年度になります。
法人税は事業年度が決まったら事業年度の所得を計算し、総収入(税法では総益金といいます)から諸経費・諸費用(総損金といいます)を差し引いて決めます。
「総益金」は、基本的には事業による製品やサービスなどの売り上げの収入、土地や建物等の譲渡、預金や貸付金の利子などをいいますが、有償による資産の譲渡なども含みます。
「総損金」は、事業年度の収益に対する「一般管理費」「売上原価」「販売費」等が含まれています。
基本的には家計簿と同じような考え方ですが、「総益金」や「総損金」のカテゴライズなども多岐にわたり複雑になります。
このあたりは、法人税の得意な税理士事務所と、そうでない税理士事務所によって大きく差が出るところとなります。
経費、損金などは決められています
法人税では、収入として認められるもの、認められないものなどは厳格に決められています。
これは、「税金を払うくらいなら旅行に行こう」「税金を払うくらいなら飲み食いしよう」「税金を払うくらいなら役員賞与を増やそう」みたいな安易な考えを抑制する目的です。
法人の場合、交際費や役員賞与等については、全てを費用として認めていません。
交際費は一定額以上は「損金」として計上することが出来ませんし、役員報酬は費用にすることができません。
法人税はいつ申告するのか?
法人税は、所得税と同様、自主申告制度となっています。
納税者(会社)が「総益金」「総損金」を計算して、申請書を作成し納付する形となっています。
事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内に確定した決算によって確定申告書を作成し、所轄の税務署長に提出する(納税を済ませる→確定申告)。
ただし、申告の締め切りについては、申告期限の延長の申請など行い、税務署長の承認があれば、2ヶ月→3ヶ月同延長が可能です。
確定申告の用紙は、決算日から1ヶ月ぐらいで税務署の方から送られてきます。
提出するのは「申告書2部」「その他の明細書各1部」が普通ですが、会社により異なる可能性がありますので、ご自身で申告する場合は注意しなければいけません。
中間申告について
法人の場合、事業年度もご自身で決めることが出来ますが、事業年度が6ヶ月を超える場合、事業の年度開始日以後6ヶ月経過日から2ヶ月以内に中間申告と呼ばれるものを行わなければいけません。
*設立1期目、中間申告の納税額が10万円以下の場合は中間申告の必要は無し
法人税の延滞について|提出期限の遅れ
期限が遅れた場合、期限後申告となります。
その場合、納付額に対して50万円までは、15%の無申告加算税、50万円を超える場合は20%の無申告加算税がプラスされます。
ただし、調査の前に自主申告すれば5%に軽減されます。
納付期限の遅れは、延滞税がとられ、青色申告を適用されている場合、承認を取り消されます。様々な問題が起こりますので期限内に提出するように心がけてください。
法人税の税率はどうなっているのか?
所得税の場合、所得が増えれば増えるほど税率が高くなっていきます。(超過累進税率)
しかし、法人税は一定の税率です。所得の金額で一定の割合で徴収されます。
また、資本金が1億円以下の「普通法人」と、「人格のない社団」の所得で、年間800万円までは、19%になっています。平成31年3月31日までの間に開始する事業年度では15%に軽減されます。
資本金の金額、もしくは出資金の金額が1億円以下、「資本、もしくは出資を有しない」条件の普通法人を中小法人といいます。
様々な税金があります
法人税以外でも、法人事業税、都道府県民税や市町村民税もかかります。
法人税を含め、様々な税金を全て合計したものが「実効税率」となります。
実効税率は「所得金額800万円以下」で約23%「所得金額800万円超」で33%となりますので、ザックリと税込みの総所得の3割程度が税金と考えてください。