お知らせ

現在、この記事内で紹介した新型コロナウィルスの特例が出ていますが、今後、支給要件が緩和される可能性もあります。詳しくは『厚生労働省』『都道府県の労働局』もしくは『お近くの社労士』へお問い合わせください。

>>厚生労働省相談窓口はコチラから
>>厚生労働省「福岡労働局」の相談窓口一覧はコチラから

いつもお世話になります。MTOグループです。

今回は、今話題になっているコロナウイルスについて、それに付随した助成金の紹介をさせていただきたいと思います。

コロナウイルスについては、毎日ニュースで流れているため、不安になられている方も多いと思います。

このように、このような状況になってもなお、政府の対応は適切とは言えない状況のため、個人、企業レベルの予防対策が必要になってくると思います。

>>【新型コロナ】「コントかよ!」生徒の感染で臨時休校の中学校、保護者説明会を開きわざわざ保護者240人を集めて物議!

上記のように、「感染しないように」と言うお知らせをするために「感染しやすい状況」をあえて作ってしまうなど、あってはならない事だと思います。

本末転倒にならない様な「会社としての方向性」が問われる局面だとも言えるかもしれませんね。

私たち経営側も「従業員が安心できるような」環境を作る必要があります。

また、福岡や北九州は、キャナルシティー、太宰府天満宮、小倉城、リバーウォーク北九州など「外国人観光客」などが集まりやすい環境です。

手洗い、うがいはもちろんですが、経営側は「遠方の出張を控える」「出社の時間帯をズラす(ラッシュアワーを避ける)」「支店会議等も控える」など、ご自身はもちろん、従業員やスタッフの感染等を防ぐための工夫が必要になってくると思います。

雇用調整助成金

今回紹介するのは、雇用調整助成金と呼ばれるものです。

新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえ特例も実施しているため、条件に当てはまる方は助成金をご利用出来ますので、最後までお読みください。

>>雇用調整助成金について|厚生労働省ホームページ

「雇用調整助成金」は、以前からある助成金なのですが、10年くらい前、失業者も多く、会社が休業を余儀なくされたときにクローズアップされた助成金です。

売上や生産量の減少に伴って、従業員を一時的に休業させる場合に、事前に計画書を提出し、実際に休業させたら支給される助成金です。

「不景気とともにやってくる助成金」でもありますが、要件が整えば、事業継続のために、使える助成金です。

雇用調整助成金について、ざっくりとした概要を説明させていただきます。

雇用調整助成金とは?

会社の都合で、

  • 事業規模を小さくする
  • 休業する
  • 従業員を休ませる

などを行った場合、会社側は休業手当を払う必要があります。基本は平均賃金の60%以上です。

「雇用調整助成金」は、景気の変動、その他の経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施する場合、従業員の雇用を維持する事を補助する助成金制度と思ってもらって良いです。

もちろん、助成金になりますので、助成金を受け取るための条件があります。

通常の「雇用調整助成金」の場合は

  1. 売上などが10%以上減少していること。
  2. 休業計画届を事前に提出して、従業員を休業させる。
  3. 直近1年、雇用調整助成金をもらっていない。

の3つの条件を満たしている会社が対象になります。

「雇用調整助成金」の「新型コロナウイルス感染症の特例」について

「雇用調整助成金」の一環として、「新型コロナウイルス感染症の特例」が設置されました。
>>厚生労働省公式ページ|新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては特例を実施しています

こちらも助成金の権利を得るための条件があります。

『中国に関連する事業に限定されている』ということです。

*ただし「雇用調整助成金」の際の「2番」の条件【休業計画届を事前に提出して、従業員を休業させる】は不要です。

『中国に関連する事業に限定』の部分は判断が難しいところではありますが、

  • 中国の会社と取引をしている
  • 数ヶ月の間、中国に取引先、及び支店などの関係で渡航した、されたことがある
  • 中国人観光客等を相手にする仕事をしている

などが条件に当てはまると思います。

ただ、「中国人観光客を相手」の部分に関しても、全てのお客様に対し国籍を聞くなどをしている所は少ないと思いますので、助成金の対象になるかどうか?は判断が難しいところです。

様々な状況を加味し、ご自身の会社が当てはまるかどうか?などを考え、可能性がある場合は助成金の申請をすることをおすすめします。

「新型コロナウイルス感染症の特例」に関する質問

弊社のクライアント様、その他お客様の問い合わせ等で多かった質問をシェアさせていただきます。

下記の厚生労働省のホームページのQ&Aにも併せてご覧ください。

分からない所等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。助成金の作成等のご相談、お見積りも承っております。

正社員、アルバイト、パートの人たちが、コロナウィルス感染の「予防」「恐怖」のために自主的に休む場合、この助成金は適用されますか?

従業員が自主的に休みを取る場合は助成金の対象外です。

会社の都合で従業員を休ませた場合には、会社が『休業補償をする義務がある』為、それを補う為の助成金とお考えください。

例えば、有給を使い、かなりの人数が『コロナウィルスが怖い』等の理由で休んだ場合、会社の売り上げは減少しますが、この場合も助成金は適用されますか?
有給休暇を使っているので、出勤をしたとみなして給与を支払っていますので、助成金の対象からは外れます
「都心への出張」「今後予定しているイベント」等を、コロナウイルスの対策のために「休止」「延期」した場合でも助成金は適用されますか?

新型コロナウィルス感染症の特例は、中国関連のイベントやツアーなどに限定されています。

中国人に対するサービス、あるいは中国との取引などに関連していれば、助成金の対象の可能性があります。

コロナウイルスが流行する前に、資金などを投資してイベント会場を押さえていたりした場合、売上の減少に加え、違約金など発生が生じた場合でも、助成金で賄うことが可能でしょうか?
中国との取引や売上の減少などに関連して、会社を一時的に休業したり、従業員を休ませたりする場合が対象となります。あくまで、従業員に支払う休業手当の補填と考えられますので、厳しいかと思われます。
「経営者の判断」で、今後の「コロナウィルス対策」が出るまで「リモート勤務」等にした場合でも、助成金を受けることは可能でしょうか?

「リモート勤務」であれば、その勤務に応じて給与が支払われると思います。

会社から給与が支払われたら、助成金の対象外です。

中国とは全く関係のない業種、或いは、政府が特定していない業種でコロナウイルスの発見、コロナウイルスの予防等の状況で売上が減少し、その補填をしたい場合、この助成金を使うことは可能でしょうか?

「雇用調整助成金」は、以前からある助成金なのですが、10年くらい前、失業者も多く、会社が休業を余儀なくされたときにクローズアップされた助成金です。

売上や生産量の減少に伴って、従業員を一時的に休業させる場合に、事前に計画書を提出し、実際に休業させたら支給される助成金です。「不景気とともにやってくる助成金」でもありますが、要件が整えば、事業継続のために、使える助成金です。

その他、下記の厚生労働省の資料も参考にしてください。
>>新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例に関するQ&A

まとめ

現在、様々な箇所でイベントの延期、イベントの中止が行われています。

経営者の方におかれましても、出張の自粛、会議の自粛等、拡大に対する予防の意識を持つ必要がある状況になっています。

売上に直結する業種の方も多いと思われますので、今回は「新型コロナウイルス感染症の特例」の助成金の紹介をさせていただきました。

助成金ですので、手続きや条件に見合うかどうか?などの判断が難しいところもあると思います。

気になった方は、コメント欄、問い合わせフォーム等でお気軽にお問い合わせください。

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