事業主の皆様へお知らせ
いつもお世話になってます。MTOグループです。
現在、新型コロナウイルスによる各種助成金の問い合わせを多くいただいています。
自営業者の方は、上記の助成金が気になると思いますが、今回の助成金についても、当てはまる方が多くいらっしゃると思います。「小学校休業等対応助成金」|小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援とは?
現在、厚生労働省が出している助成金の一つとして、「小学校休業等対応助成金」があります。
>>【PDF】厚生労働省|「小学校休業等対応助成金」|小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援について
こちらの助成金も、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対して補助が出るものです。
以下に当てはまる「お子様の世話」が必要になった保護者を従業員として雇っている場合、「有給の休暇を取得させた事業主」様は助成金の対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づいて、各自治体の判断により臨時休業等をした小学校などに通う子供
- 新型コロナウイルスに感染した子供等、小学校などを休む必要がある子供
「小学校休業等対応助成金」は「令和2年2月27日~6月30日」の間に、上記のようなお子様を持つ保護者を労働者として雇う場合、雇い主に対して補償される助成金になります。
「小学校休業等対応助成金」のよくある質問
「保護者=実の親」ではありません。おじいちゃん、おばあちゃんなども含みます。*民法の親族の範囲の定義と同じです。
親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子供を現に監視する者のほか、事業主が有給休暇を取得させた場合は、子供の世話を一時的に補助する親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)も含む。
助成金が受理される条件がございますので、不明な方はお問い合わせください。
新型コロナウィルスの拡大を防ぐ為に有給を有効に使う
事業主様は、この助成金を活用することにより、従業員の方に有給を取っていただきながら、なおかつ助成金の対象になる事ができます。
従業員のお子様が新型コロナウイルスに感染した場合、無理して職場に来ることで、拡大リスクが高くなります。
有給を使ってもらうことで、従業員様を無理して出勤させたりすることによる新型コロナウイルスの感染を最大限に予防することができます。
「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援」の申請期間
申請の期間は、令和2年の9月30日までとなります。
現在、MTOグループでも、助成金に関する書類作成が混雑しています。
助成金の申し込みが近づくにつれ、申請が混み合いますので、早い内のご検討をオススメします。
助成金のお問い合わせはお気軽に
初回30分無料相談を設けております。
助成金は現在非常に混み合っており、書類の不備などによっては審査が遅くなったり、通らなかったりします。
条件に当てはまっている方は、確実に助成金が下りるように準備が必要になります。
条件に当てはまるかもしれない…と思う方は、お気軽にご相談ください。