いつもお世話になっています。MTOグループです。

お客様でご存じない方もいらっしゃった為、今回記事にしました。雇用保険料についての変更事項です。

現在、新型コロナウィルスの助成金は多く出ておりますが、今回の雇用調整助成金の申請についても、条件は満たされているにもかかわらず、冒頭に述べた「労働保険料の支払いが出来ていない」場合、申請できなくなる可能性も十分に考えられます。

その様な事がない様、各事業主様は、従業員の方の労働保険料についてご確認ください。

雇用保険料の変更について

毎年6月1日から7月10日まで、労働保険の年度更新の時期となっております。

4月から64歳以上の方も雇用保険料がかかりますので、給与支払い時は、忘れずに控除をお願い致します。

労働保険とは、「雇用保険料」「労災保険料」の2つを指します。

この2つを毎年まとめて納付します。

このうち、「雇用保険料」は、今まで(2020年3月末まで)は「免除対象高年齢労働者」がありました。具体的には、65歳以上の方は「雇用保険料」が免除されていました。

厚生労働省による発表の概要

>>【厚生労働省】令和2年4月よりすべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります

また、平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となっておりますのでご注意ください。(平成28年12月末までは適用除外です。)

  • 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合、雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込み)に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」の提出義務
  • 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
  • 雇用保険の適用要件に該当する(1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込み)場合も、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象。事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出してください。

詳しくは『厚生労働省|都道府県労働局|ハローワーク』のPDFでご確認いただくか、お問い合わせください。

>>【厚生労働省】平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります

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